中小・中堅企業経営者の皆様へ

1.同業他社、同業界の経営指標はお持ちですか?必要ではないですか?

TKC全国会が毎年発行している、『TKC経営指標(BAST)』を顧問先様へ提供させていただいています。
この経営指標は、TKC会員事務所が毎月継続して実施した綿密な巡回監査と月次決算により作成された会計帳簿から、税務署提出用に作成された決算書を基礎データとしています。
本経営指標で同業種、同規模の会社の平均像と比較することによって自社の特徴が見えてきます。
さらに黒字企業や優良企業の平均像と比べることで、自社の経営課題や目標とするべき姿が明確になります。

2.経営計画は策定されていますか?予算を作成し、毎月予実管理を実行されていますか?部門別業績管理の仕組みはできていますか?

TKC継続MASシステムにより経営計画に基づく業績管理体制(PDCA)構築をご支援申し上げます。
業績管理は、全社一本でなく、部・課・商品グループなどの部門別に行い、それぞれの部門の「変動損益計算書」をヨコ比較して、「強み」と「弱み」を知ることが重要です。
そして経営者が経営幹部とこのような会計情報を共有化する中で、多くの気づき、やる気が生まれ、強い会社へと脱皮していくことが可能になります。

また、「経営改善計画策定支援事業」を活用した経営改善計画策定支援にも取り組んでいます。
TKCデータセンターに保管されている直近3年分の財務データを基礎とし、『TKC経営指標(BAST)』から選択した同業種同規模の優良企業の財務データをベンチマークとして、顧問先様の経営改善策を検討し、金融機関の承認と協力が得られる実現可能性の高い経営改善計画策定を支援します。
経営改善計画策定支援企業の経営改善計画の実行状況について、月次、四半期、あるいは半期ごとの業績モニタリング報告の支援を行います。

※「経営改善計画策定支援事業」とは、「中小企業経営力強化支援法」に基づいて、税理士などの認定支援機関が、中小企業・小規模事業者の経営改善計画策定並びに業績モニタリング報告等を支援する国の中小企業支援施策です。
当初の期限(平成273月末)が撤廃され、恒久的事業となりました。

3.書面添付制度を活用されていますか?

顧問先様の経営に役立ち、金融機関や税務当局から高く信頼される決算書と税務申告書の作成を支援するために、「書面添付制度」「中小会計要領」「記帳適時性証明書」を活用しています。

「書面添付制度」とは、税理士が、税理士法第33条の2に基づき、顧問先の税務申告書の提出に際して、自ら「計算し、整理し、又は相談に応じた事項」を記載した書面を添付する制度です。
この書面はいわば税理士による「税務監査証明書」とも言えます。

書面添付がされた場合は、税務署が納税者に税務調査の通知をする前に、税理士に意見陳述の機会が与えられ、その結果、疑義が解消すれば、税理士に対して『意見聴取結果についてのお知らせ』が発行されます。
この文書は、税務調査が省略されることを通知するので、「税務調査省略通知書」とも呼ばれています。このように書面添付がなされた税務申告書とその根拠となった決算書の信頼性は、きわめて高いものとなります。